失業保険の不正受給についてばれてしまいました。
今後どのようにするのが適切でしょうか?
下記のような経緯があり、ばれてしまいました。

5月頃
前会社を自己都合退職

6月頃
失業保険を受給

9月頃
失業保険を受給しながら前会社に再就職※

※再就職といっても保険なし年金なしで給料15万ほどの過酷条件。
所得関係はうまいように処理しとくし失業保険貰ってるんだからいいだろってそのような状態でした。

1月末
同会社を退職

2月末
1月分の労働の給料が支払われず。

3月
給料を書面で請求

5月
労働基準監督署へ出向いて処理してもらう

6月
同会社倒産

6~12月
同会社の社長が破産手続き等で労働監督署へ出向く


12月
労働基準監督署から電話
不正受給していた際の給料を私が失業保険もらいながら給料をくださいと言ったと社長に言われたと伝えられる。

働いていた期間、失業保険を受給していた期間を確認される。

---------今ここ--------------

再度電話がかかってくるみたいです。
完全にばれています。

正直に言うつもりですが、3倍返しになるのか。
また不正受給していた件と給料未払いは別問題なので未払いは貰えるのか、または泣き寝入りか。

ご意見を伺いたいです。

よろしくお願い致します。
倒産されているので未払いであっても請求先がありませんので給与はもらえません。
その代わり、不正に受け取った事は間違いがないのでお返しいただく事になります。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
どういう経緯で受給期間延長ができないという話になったのかわからないですが、離職票にそう書かれていなかったことで堅物の職員ががちがちに考えた結果ではないかと思います。

いちいち妊娠したから退職をしたとか、病気になったから退職するとか離職票に書かれていないといけないなら、雇用保険の資格喪失手続きを雇用主がする際にはきっちり労働者に離職票の離職理由を確認してもらってから手続きするように雇用主に徹底しろと言う話になります。そうなれば、証明する離職票以外の書類の添付なんてものも必要なくなります。離職票の離職理由が信用できないから添付書類をつけろと言うわけです。雇用保険の適用条件を満たしているのに資格取得の手続きがなされていないなんてこともなくなります。

あるいは、就労できない状態になってから30日経っていなかった、とか。

もう一度出かけてだめだと言われたら、その職員の上司やほかの窓口の職員数人にも確認してもらってください。それでもだめなら、同じ都道府県下のほかのハローワークや総合労働相談コーナー、親玉の労働局に行きましょう。30日経っていなかったのだとしても、説明不足は否めないのでハローワークの落ち度です。

大丈夫ですよと言われても、一度手続しようとしたらだめだと言われたことも言いましょう。通っても、手続きが遅くなったからペナルティの給付制限を付けるとか言い出しかねません。妊娠してつわりがひどいのに何度も来てつらいとかあることあること(ないことはいけません)訴えてもいいです。
失業保険をより早く受けるためには??
ご観覧していただきありがとうございます。
先月末で退職し本日離職票が届きました。明日、ハローワークに行き失業給付の手続きを行おうと思っています。
今、案内書に目を通したのですが待期(7日間)後、さらに3カ月経過後に支給の対象となると記載されているのですが
より早く支給される方法がありましたらご返答をお願いします。
自己都合退職であれば短くなることはありえません。
この回答だけだと切り捨てと言われかねないので、一つだけ方法があるとすれば、安定所長が指示する公共職業訓練を受講することです。給付制限が取れます。詳しくはハローワークの訓練担当まで。
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。

そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。

解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?

解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)

簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。

最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
いじめで退職しました。
長い間、同僚のいじめに苦しめられ、ひとり親で子供もいるので我慢してきましたが、ストレスがたまり身体に支障が出て、もう駄目だと思い先日仕事を辞めました。
失業保険を受給するため、離職票を事業主に作成してもらう時、いじめていた同僚本人が離職票の離職理由を記入する欄に、私事都合による退職を本人からの申し出、と勝手に書いて私にこれで良いですか?と見せられました。有無を言わせないような言い方で、私もそれで良いですと言いましたが、納得できません。上司はいじめがあったことを認識しています。でも、ごたごたしたくないからその人の言う通りにして欲しいと言いました。失業給付は私事都合なら3カ月後からの支給になるし、仕事もなかなか見つからないし、私だけこんな思いをして同僚には何もおとがめも無く悔しくてたまりません。上司は泣き寝入りしなさいと言いました。これから失業手続きですが、こんな不本意な離職票を持ってハローワークに行きたくない気持ちが日に日に強くなり悩んでいます。みんさんならどうしますか?。
質問文を読む限り、自己都合になっても仕方ないかなという気がします。上司と反りが合わない、社内の対人関係で…等も全て自己都合になるのだろうと思います。
でも、失業申請?にハローワークに行って、職員から退職に至った経緯を聞かれた時に、社内でイジメに遇っていた、じっと我慢していたがストレスで体調まで悪くなり、退職せざるを得なかった等詳しく話せば、やむを得ない事情とみなされるかも知れません。
ストレスから精神科に通うようになり、医師から退職を勧められた…等と付け加えればさらに説得力がありそう。
実際に質問者さんが病院にまで通っていなかったとしても、やはり強いストレスを感じていたのでしょう?
だったらそのことを切実に訴えてみましょう。


補足:ヒッドイ会社ですね~(怒)
しかも、病気療養による欠勤も認めないなんて!!
私だったら慰謝料請求も考えるくらいです。
ぜひハローワークで話して下さい。もしかしたら、ハローワークからその会社にたいして指導がいくかも知れません。
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