扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
〉130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
①所定労働時間は1日8時間が限界です。この場合、週に2.5日ですね。1か月は4.33週間ですので、8×4.33=10.825日8割の確率で、勤務日数11日になりますよ。
②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。
①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。
補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。
②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。
①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。
補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??
2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。
給付日額:5000円
このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは
上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??
それとも
2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??
ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??
2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。
給付日額:5000円
このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは
上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??
それとも
2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??
ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
2月1日~4日は、不正受給にあたりません。
不正受給のあった2月5日以降は、一切の失業給付が受けられません。
2月5日~28日の24日間は全額返還になります。
2月5日・10日・15日の3日間の不正受給分の2倍が納付命令されます。(いわゆる3倍返し)
返還等の金額は
5,000円×24日+5,000円×2倍×3日=150,000円
となります。
(補足)
きちんと申告した場合は
5,000円×(28日-3日)=125,000円の受給となります。
勿論、何のお咎めもありません。
受給しなかった3日分は「給付日数」として残ってますので、決して損ではありません。
不正受給のあった2月5日以降は、一切の失業給付が受けられません。
2月5日~28日の24日間は全額返還になります。
2月5日・10日・15日の3日間の不正受給分の2倍が納付命令されます。(いわゆる3倍返し)
返還等の金額は
5,000円×24日+5,000円×2倍×3日=150,000円
となります。
(補足)
きちんと申告した場合は
5,000円×(28日-3日)=125,000円の受給となります。
勿論、何のお咎めもありません。
受給しなかった3日分は「給付日数」として残ってますので、決して損ではありません。
鬱病で悩んでます。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
社保で、契約社員でしたが傷病手当最長1年半受けることができました。失業保険は就職活動が必要なのですが就職活動が無理なので受給延長の手続きをしました。申請する期限があるみたいなので退職後は必ずハローワークに相談して受給延長などの手続きをしたほうがいいです。失業保険は会社都合の場合はすぐ支給されるようです。本人の都合で退職したら三カ月かかるみたいです。でも退職後は傷病手当がいいと思います。自分の場合会社から先に書いてもらいましたが、記入するところも別々なのでどちらが先でもいいと思います。契約社員のため出来ないということはないと思うのですが、理由を聞いて社会保険事務所に早めに問い合わせてみると確実です。受給出来るのにそれでも拒否されれば労働基準監督署などに相談してみるのもいいと思いますよ。あと、役所で相談して自立支援の手続きのことも聞いてみるといいです。病院、薬局での費用が地域によるみたいですがこちらでは全額援助してもらえます。発症から1年半経っても改善されない場合社会保険事務所で障害年金の申請ができます。精神的な病気の場合は、病状によって受けられない場合もあり基準が難しいみたいですが今は申請中で三カ月くらいかかるようで通知が来るのを待っている状況です。役所でも色々相談できますので何かあれば行ってみるといいですよ。自分はパニック障害など色々症状があり今は手続きなどの際じっと待っていたり、人で込んでいるような場所が本当に無理なので妻にやってもらっています。
失業保険について教えてください。
派遣社員をしていますが、会社と現在の派遣先との間で契約が終了してしまうことになったので退職することにしました。
5年以上雇用保険を払っているので、会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
でも給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?もともと年内には今の派遣の仕事を辞めるつもりだったので、失業保険をもらい終わってから次の仕事を探すべきなんでしょうか?
それともうひとつ。
有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか?
派遣社員をしていますが、会社と現在の派遣先との間で契約が終了してしまうことになったので退職することにしました。
5年以上雇用保険を払っているので、会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
でも給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?もともと年内には今の派遣の仕事を辞めるつもりだったので、失業保険をもらい終わってから次の仕事を探すべきなんでしょうか?
それともうひとつ。
有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか?
〉失業保険について教えてください。
何十年も前の名前なんですが……。
〉会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
あなたの意思で派遣を続けない(次の派遣先の紹介を受けない)のなら、「正当な理由のない自己都合」です。
〉給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?
そのようなことはありません。
受給資格は、「退職時から遡って2年以内に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」です(正当な理由のない自己都合の場合)。
「1年間加入しないと資格がない」のではなく、「退職時から遡って2年間に12ヶ月以上……」なんです。
再就職先で雇用保険に加入したなら、その退職時から遡ります。
※再就職手当を受けていたら、その金額は引きますが。
雇用保険に加入しないのなら、受給資格があるのは、今回の退職時から1年間です。
〉有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか
そうです。
雇用保険は給与の支払いがあれば引かれます。
健康保険・厚生年金は、たとえ無給でも保険料は変わりません。
何十年も前の名前なんですが……。
〉会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
あなたの意思で派遣を続けない(次の派遣先の紹介を受けない)のなら、「正当な理由のない自己都合」です。
〉給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?
そのようなことはありません。
受給資格は、「退職時から遡って2年以内に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」です(正当な理由のない自己都合の場合)。
「1年間加入しないと資格がない」のではなく、「退職時から遡って2年間に12ヶ月以上……」なんです。
再就職先で雇用保険に加入したなら、その退職時から遡ります。
※再就職手当を受けていたら、その金額は引きますが。
雇用保険に加入しないのなら、受給資格があるのは、今回の退職時から1年間です。
〉有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか
そうです。
雇用保険は給与の支払いがあれば引かれます。
健康保険・厚生年金は、たとえ無給でも保険料は変わりません。
関連する情報