失業保険の件でご質問させていただきます。3月まで2年間、小学校の講師(常勤)をしていましたが、7月にある教員採用の勉強する為、退職しました。また9月から働こうと思っていますが、3ヵ月後の7月、8月は
失業保険を貰うことはできるのでしょうか?またもらえるとしたら、就職活動をしている動きをハローワークに見せる必要があるのでしょうか。お教えいただけたらと思います。宜しくお願い致します。
共済加入者は「基本手当」の対象にならなかったと思います。
「社会保険」加入で「雇用保険」がお給料から引かれていたのであれば
雇用保険の加入者ですから、普通に「基本手当」が貰えると思います。
「就職活動の様子」や「失業している事」については、基本自己申告です。
退職するにあたり、失業保険延長するためには、会社から傷病手当申請をし、かかりつけの心療内科先生に書いてもらい、退職したらすぐに傷病手当取り消す。

そうしたら、その後3ヵ月あかず失業手当受給することはできますか?
今まで給料は普通働けている人は17万稼げますが、ストレスでメンタルやられてから休みがちになり最近は11万くらいです。
来月からは、社会保険脱退の為勤務時間も減らされます。
貯蓄もあまりなくどうしたらいいのでしょう。

なお、傷病手当申請によりつぎの就職探すにあたりデメリットはありますか?
一番転職活動するにあたり負担(お金、メンタル負担)の少ない辞め方を模索しております。

ご意見よろしくお願いします。
傷病手当を打ち切っても、延長していたらそこから待機期間が始まりますよ。
なので、すぐに失業保険は出ません。
傷病手当金をもらいながら、次を探した方がいいと思います。

デメリットは特にないとは思いますが、傷病手当を1年6か月フルに使ってしまうと次に病気をした時に一定の期間を置かないと支給されなくなるってことですかね。

メンタルの病気なら、自立支援制度を使うと3割負担から1割負担になるので経済的にはだいぶ楽になりますので、申請してみるといいですよ。
雇用保険に関しての質問です。会社に勤めてからちょうど1年2ヶ月になったのですが、将来のことを考えたら今の会社は条件もよくないですし将来性がないので転職を考えています。
今やめた場合失業保険はいくらほど給付されるのでしょうか?基本給160000万円でそこから社会保険や年金が引かれてるので手取りは少ないです。年齢は23歳です。

保険など知識がゼロなのでわかる方回答お願いします
一年以上勤めていれば失業給付金が受け取れます。ただ自己都合で辞めた場合、3ヶ月間は受け取ることが出来ません。

基本手当の算定基準となるのは勤めた最後の6ヶ月間にもらった給料で、それを180で割り日当たりの賃金額を出します。それの50%~80%が失業給付金の1日の額になります。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
受給中にバイトはできますが、内容次第で色々と規制があって必ずストップするわけではありません。(規制を貼っておきます)
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険加入・受給について
3月末で、解雇になりました。 不況下で、再就職(正社員 希望)も思うようにいかず、早 4ヶ月近くなります。
安定を求めて、派遣・請負は、避けてきました。
緊急雇用対策の一環で、失業保険給付期間が延長されて助かっていたのですが、失業期間が長くなると、履歴書での失業期間・生活習慣のみだれなどからの再就職へのデメリットを考え、以前アルバイトしていた会社で、パート契約(2ヶ月更新)で働くことになりました。手取り、11万円ほど。
パートしながら、条件の良い仕事を探そうと思っています(正社員・派遣含めて)。
現在、地元求人状況は、短期派遣・請負など 9割 正社員 1割り で、求職者が多く面接の機会も少ない状況です。

緊急雇用対策で、失業保険の掛け期間が、6ヶ月に短縮されましたが、今から、6ヶ月以上勤務先で加入して、退職後に給付が可能か教えていただけませんでしょうか。

33歳 男性 独身
貴方の場合は、解雇による特定受給資格者にになります。
自己都合退職した場合は、加入期間が1年以上無ければなりません。
ですから、貴方の都合が良いようになる為には解雇や会社倒産等の理由が無ければなりません。
あくまで、特定受給資格者と特定理由者のみが6ヶ月以上の加入で失業保険を受給できる資格があるのです。それ以外の一般被保険者は1年以上必要です。
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