失業保険と扶養、その他給付金について教えてください
失業保険と扶養、その他給付金について教えてください。色んな制度があり、混乱しています。
来年3月に出産予定で2月中頃で現在のパートを退職する予定です。今年は結婚により転職しており現在までの流れは、5月まで正社員(5ヶ月で手取り総額80万)、失業保険の手続きをしたが待機期間中にパートが決まり就職。しかしすぐ妊娠が発覚し、一年以上の雇用が見込め無かったので再就職手当もらえず。現在のパートは月手取り11万程度(年度末迄の5ヶ月間で60万)になると思います。この一年旦那の扶養には入っていません。
そこで質問なのですが、来年2月で退職した後は失業保険の手続きをして延長手続きをとっても家計的に損にはならないのでしょうか。尚、里帰り出産するため退職後すぐに現在の居住地を離れて3ヶ月程実家に帰ります。パートで数ヶ月働いた分の失業手当を3ヶ月貰った所で金額は知れているし、保険料を自分で払わないといけなくなると思うと、すぐに夫の扶養に入ったほうがいいような気もします。旦那の勤務先はかなりしっかりしており、扶養手当など充実しているようです…。
退職してからはバタバタして時間も限られると思いますのでなるべく手間は少なく、損のないように賢く手続きしたいのですが、どのような流れが良いのでしょうか。。。なるべく詳しく教えて頂けるとありがたいです。
失業保険と扶養、その他給付金について教えてください。色んな制度があり、混乱しています。
来年3月に出産予定で2月中頃で現在のパートを退職する予定です。今年は結婚により転職しており現在までの流れは、5月まで正社員(5ヶ月で手取り総額80万)、失業保険の手続きをしたが待機期間中にパートが決まり就職。しかしすぐ妊娠が発覚し、一年以上の雇用が見込め無かったので再就職手当もらえず。現在のパートは月手取り11万程度(年度末迄の5ヶ月間で60万)になると思います。この一年旦那の扶養には入っていません。
そこで質問なのですが、来年2月で退職した後は失業保険の手続きをして延長手続きをとっても家計的に損にはならないのでしょうか。尚、里帰り出産するため退職後すぐに現在の居住地を離れて3ヶ月程実家に帰ります。パートで数ヶ月働いた分の失業手当を3ヶ月貰った所で金額は知れているし、保険料を自分で払わないといけなくなると思うと、すぐに夫の扶養に入ったほうがいいような気もします。旦那の勤務先はかなりしっかりしており、扶養手当など充実しているようです…。
退職してからはバタバタして時間も限られると思いますのでなるべく手間は少なく、損のないように賢く手続きしたいのですが、どのような流れが良いのでしょうか。。。なるべく詳しく教えて頂けるとありがたいです。
とりあえず、今、国保なら、現在の収入でも10万8千円(年間130万÷12ヶ月)位だったとしたら、今からでも旦那さんの扶養に入れるかもしれませんので、会社や健保に確認したほうがいいです。健康保険料と年金も浮きますし、会社の扶養手当がつくなら大きいですね。無理だったとしたら、退職後すぐに同様の手続きを済ませるべきですね。
雇用保険に関しては詳しく分からないのでハローワークに適宜確認してもらいたいです・・・。
雇用保険に関しては詳しく分からないのでハローワークに適宜確認してもらいたいです・・・。
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
健康保険サイドとしては、あなたが国民健康保険に加入しているかどうかはどうでもいいのです。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。
最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。
支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。
ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。
資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。
最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。
支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。
ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。
資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
失業保険について教えて下さい。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
診断でうつ病で働けないとなると、生活保護の申請になります。失業保険はほかの人がおっしゃっているように
身体が働ける状態でないとだめです。うつ病の診断書をハロワークに提出したら給付申請受けれないです。
身体が働ける状態でないとだめです。うつ病の診断書をハロワークに提出したら給付申請受けれないです。
配偶者扶養について質問します。8月に仕事を辞め失業保険がもらえるのは12月です。今までの収入は110万円です。夫の扶養になれますか教えてください。
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないのでしょうか?
失業保険をもらまでの間は、扶養になれますか?
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないのでしょうか?
失業保険をもらまでの間は、扶養になれますか?
「配偶者扶養」なる制度は存在しません。制度名が分からないのなら、「こういう制度」という説明を。
健康保険の被扶養者の基準は、健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら、現在得ている収入を年額換算しますから、退職したら「収入0」の扱いです。
他に収入がなければ、基本手当の待期・給付制限中は資格があることになります。
組合健保では、基本手当を受給できる資格がある間は認めないところがあります。
基本手当を受けている間は、その日額を年額に換算して判断されます。
協会けんぽなら日額3611円以下が被扶養者の条件です。
健康保険の被扶養者の基準は、健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら、現在得ている収入を年額換算しますから、退職したら「収入0」の扱いです。
他に収入がなければ、基本手当の待期・給付制限中は資格があることになります。
組合健保では、基本手当を受給できる資格がある間は認めないところがあります。
基本手当を受けている間は、その日額を年額に換算して判断されます。
協会けんぽなら日額3611円以下が被扶養者の条件です。
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