私は今、失業保険受給中でその期間は国民健康保険に入っているのですが給付終了後は翌日から親の社会保険の扶養に入ることはできるのでしょうか?ちなみに親は協会けんぽです。
認定日は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日になります。
手続きには受給資格者証が必要ですので、手続きができるのは最終の認定日より後ですが。
手続きには受給資格者証が必要ですので、手続きができるのは最終の認定日より後ですが。
失業保険について質問です!
ハローワークに登録後に早く就職が決まれば再就職手当てみたいなものが出るそうですがそれをもらった場合、
もしその後にまた仕事辞めた場合はそこまで払い続けた雇用保険は一度リセットされて次回からは0からになるんでしょうか?
ハローワークに登録後に早く就職が決まれば再就職手当てみたいなものが出るそうですがそれをもらった場合、
もしその後にまた仕事辞めた場合はそこまで払い続けた雇用保険は一度リセットされて次回からは0からになるんでしょうか?
再就職手当をもらった時点で、これまでの雇用保険加入期間は基本リセットされます。
なので、次の会社で最低1年(会社都合の場合は半年)以上雇用保険に加入していないと、次の会社を退職したときに失業保険がもらえません。
なので、次の会社で最低1年(会社都合の場合は半年)以上雇用保険に加入していないと、次の会社を退職したときに失業保険がもらえません。
先日失業保険の手続きをしにハローワークへ行き、説明会を受けました。
失業保険を給付されている期間中に、アルバイトなどを無申請ですることは違法だとは知っていましたが、説明をしていた人は、
「ごまかしても、ハローワークに黙って仕事をしていたら、隠しても必ずばれます。」と言っていました。
正社員として仕事に就いたら、保険加入などでばれるかもしれませんが、アルバイトでしかも扶養の範囲内くらいの労災保険くらいしか加入しない範囲の仕事をしても、ばれてしまうのでしょうか?労災入ったらばれるのですかね??
ハローワークはどうやってあんなに多くの人の中から、賃金を得ているかどうかを暴けるのでしょうか??
年末調整とか??
ふと疑問に思ったので、ご存じの方がいたら教えてください。
失業保険を給付されている期間中に、アルバイトなどを無申請ですることは違法だとは知っていましたが、説明をしていた人は、
「ごまかしても、ハローワークに黙って仕事をしていたら、隠しても必ずばれます。」と言っていました。
正社員として仕事に就いたら、保険加入などでばれるかもしれませんが、アルバイトでしかも扶養の範囲内くらいの労災保険くらいしか加入しない範囲の仕事をしても、ばれてしまうのでしょうか?労災入ったらばれるのですかね??
ハローワークはどうやってあんなに多くの人の中から、賃金を得ているかどうかを暴けるのでしょうか??
年末調整とか??
ふと疑問に思ったので、ご存じの方がいたら教えてください。
後日に分かります。
仮に、貴方が働いた事業所は、年末に「給与支払い報告書」(○○にお給料○円を支払いました)を貴方がお住まいの市区町村に提出が義務つけられています。
なので、職町村は貴方の収入を把握していますし其れに基づき課税をしますので、所得証明を出せばわかることになります。
仮に、貴方が働いた事業所は、年末に「給与支払い報告書」(○○にお給料○円を支払いました)を貴方がお住まいの市区町村に提出が義務つけられています。
なので、職町村は貴方の収入を把握していますし其れに基づき課税をしますので、所得証明を出せばわかることになります。
去年の9月に病気で退職し、失業保険の受給の延長をしました。退職後、妊娠し、今年8月17日に出産しました。
今年7月に傷病手当の受給も終了し、病気が良くなったので、9月7日にハローワークに行きました。一度受付けしてもらったのですが、最初の認定日前日に出産56日後(10月12日)までは働ける状態ではないのでもう一度手続きをやり直しましょうということで、『最初の認定日は来所せず、9月7日から10月12日まで不認定』という扱いになり、10月13日から19日までが待機期間、10月20日から受給が始まりました。
そこで質問なんですが、9月7日から10月12日まで不認定という事はその期間は働いても良かったという事になるのでしょうか?ある事情があり、私の名前で領収書をきりたいのですが、その期間なら大丈夫なのでしょうか?
今年7月に傷病手当の受給も終了し、病気が良くなったので、9月7日にハローワークに行きました。一度受付けしてもらったのですが、最初の認定日前日に出産56日後(10月12日)までは働ける状態ではないのでもう一度手続きをやり直しましょうということで、『最初の認定日は来所せず、9月7日から10月12日まで不認定』という扱いになり、10月13日から19日までが待機期間、10月20日から受給が始まりました。
そこで質問なんですが、9月7日から10月12日まで不認定という事はその期間は働いても良かったという事になるのでしょうか?ある事情があり、私の名前で領収書をきりたいのですが、その期間なら大丈夫なのでしょうか?
基本的に会社員は
産後56日は働かせてはならない、という
会社の決まり(法律)があるのです。
もちろん自由業などはそれに当たりません。
働いても良かったのか?と言われると
働いてもいいですよ、と言いたいところですが、
通常一般的には「働けない」とみなされるので
『不認定』=『いつでも就業できる状態でない』となったのでしょう。
領収書に関しては何の領収書か不明なので何とも言えません。
補足について
その領収書は『報酬』としてもらった金額に対するものですか?
もしそうだとしても
働いてはいけないという期間ではないので構わないと思いますよ?
ハローワークでは上記の理由で『不認定』としても
働くことを止めているわけではありませんので。
産後56日は働かせてはならない、という
会社の決まり(法律)があるのです。
もちろん自由業などはそれに当たりません。
働いても良かったのか?と言われると
働いてもいいですよ、と言いたいところですが、
通常一般的には「働けない」とみなされるので
『不認定』=『いつでも就業できる状態でない』となったのでしょう。
領収書に関しては何の領収書か不明なので何とも言えません。
補足について
その領収書は『報酬』としてもらった金額に対するものですか?
もしそうだとしても
働いてはいけないという期間ではないので構わないと思いますよ?
ハローワークでは上記の理由で『不認定』としても
働くことを止めているわけではありませんので。
確定申告をすれば、お金は戻ってくるでしょうか?
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
なんだかいろいろと混同されているようで・・
確定申告と、誰の社会保険の扶養にいつ入っていたかは全く関係ありません。
あなたが『扶養』とおっしゃっているのは社会保険の扶養のようですね。
確定申告ではそれはどうでもいいことで、質問文の下4行目以降のみで判断できます。
あなたはH24年の収入が85万円、源泉徴収税額は14000円だったということは間違いないですね。
それでしたら、あなたが確定申告すると、その14000円全額還付になります。
必要なものはH24年のあなたの源泉徴収票のみ。
確定申告書を作成し、源泉徴収票とともに所轄の税務署に提出して下さい。
確定申告と、誰の社会保険の扶養にいつ入っていたかは全く関係ありません。
あなたが『扶養』とおっしゃっているのは社会保険の扶養のようですね。
確定申告ではそれはどうでもいいことで、質問文の下4行目以降のみで判断できます。
あなたはH24年の収入が85万円、源泉徴収税額は14000円だったということは間違いないですね。
それでしたら、あなたが確定申告すると、その14000円全額還付になります。
必要なものはH24年のあなたの源泉徴収票のみ。
確定申告書を作成し、源泉徴収票とともに所轄の税務署に提出して下さい。
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