妊娠中の失業保険給付について。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
パートでも雇用保険に加入していたのですからもらえるはずです。
もらう時期としては出産が終わり、いつでも職に就けるということが
前提となります。
離職票をもらったら、出産のため、給付期間延長の手続きを職安で
取ることになると思います。
会社に対して → 離職票の発行をしてもらう
※奥様は社会保険は加入されておりましたか?加入されているのであれば、奥様の
体調にもよりますが、会社が許してくれるなら、産休を取ったほうが、産休手当ても
出ますしその会社に復帰できれば育児休暇手当てももらえます。
職安に対して → 出産のためすぐに就職できないから、給付延長の手続きを取る。
※問題になるとすれば出産後いつ社会復帰するかがポイントになると思います。
そこはうまく職安の人に出産後すぐに働かなくてはいけない状況なので、保育園を
探す予定でいます。などと生活が大変なんですっていえば、無碍にもできないと
思います。
すぐに給付してもらおうと思うのであれば、妊娠を隠して申請しなければなりません。
もらう時期としては出産が終わり、いつでも職に就けるということが
前提となります。
離職票をもらったら、出産のため、給付期間延長の手続きを職安で
取ることになると思います。
会社に対して → 離職票の発行をしてもらう
※奥様は社会保険は加入されておりましたか?加入されているのであれば、奥様の
体調にもよりますが、会社が許してくれるなら、産休を取ったほうが、産休手当ても
出ますしその会社に復帰できれば育児休暇手当てももらえます。
職安に対して → 出産のためすぐに就職できないから、給付延長の手続きを取る。
※問題になるとすれば出産後いつ社会復帰するかがポイントになると思います。
そこはうまく職安の人に出産後すぐに働かなくてはいけない状況なので、保育園を
探す予定でいます。などと生活が大変なんですっていえば、無碍にもできないと
思います。
すぐに給付してもらおうと思うのであれば、妊娠を隠して申請しなければなりません。
妊婦の失業保険受給について教えて下さい
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
>ですがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
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