失業保険について。勤続36年基本給37万円程度、退職しました。引き続き、パートで週20時間、年収100万円程度、2,3年働いたら失業保険はいくらもらえますか?働かず今だったらいくらもらえますか?
辞めた時の会社の過去6ヶ月の給料合計の約六割が1月に支給かと思います。
なので、前の職場の給料は該当しないと思われます。ただし、期間に関しては該当するかもしれませんが。
失業保険と扶養について教えて下さい。10年勤めた会社を5月に会社都合で退職しました。やめたと同時に旦那の扶養に入ろうかと思いましたが 失業保険を受けとる間 金額によ
っては扶養に入れないと聞きました。免許も無く保険証がないと失業保険の手続きが出来ないので急いで知りたいのですが…自分で国保に入ったほうが良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
失業給付の基本手当の日額が3,612円以上だと、健康保険の被扶養者にはなれません。

免許証や保険証等の身分証が無い場合には、「住民票」を提出して失業給付を受けることができます。

健康保険の被扶養者になれない場合は、1ヶ月当たりの失業給付が必ず108,360円以上(3,612円×30日)になるはずですから、自分で国保に入った方が絶対にお得です。
生活保護について教えてください。
高校生二人いる母子家庭です。市営住宅の抽選になかなか当選せず、家賃5万1千円の賃貸アパートに暮らしていています。
現在パートで働いてますが収入が8万弱です。今までは貯蓄を崩してきましたが底をついてきました。
いずれ社員になれたとしても手取りで16万です。
この状況で生活保護申請できますか?
東京都町田市在住です。
ちなみに昨年は8月まで別会社で会社員、会社都合による解雇で今年の2月まで失業保険を受けていました。
生活保護は健康な人の足りない生活費を補填するサービスではないです・・・。
生活が厳しいのはわかりますが、仕事を増やすとかできないのでしょうか?
お子さんが高校生なら、バイトしてもらったらどうですか?
昨年8月より休職状態で傷病手当をもらっています。上司と話し合った結果、今月末で退職することになりましたが、失業手当は申請すればもらえるのでしょうか?
ちなみに休職中は全く給料が出ていない状態です。
休職中は治療に専念するために、通院をしており会社の健康保険証を使用しておりました。
また昨年12月に結婚しました。(籍だけ入れる形ですが。。。)
現在、会社に籍もあり傷病手当をもらっているので夫の扶養には未加入です。
休職中といっても名ばかりで、給料は0で、会社に籍だけが残っている状態です。
会社に復帰するよう頑張ってきましたが、まだまだ時間を要する見込みで
仕事内容もハードで上司と話しあった結果、今月末で退職することとなりました。
厚生年金や健康保険は、休職になってからの分を会社で算出してもらい
清算するつもりです。
このような場合、申請すれば失業保険をもらうことは可能でしょうか?
傷病手当金を受けている間は、「労務不能」な状態であるため、雇用保険の給付は受けられません。 雇用保険は必ず「受給期間延長」の手続きをしてください。

傷病手当金は最長1年6月です。 この期間内でも退職後に一旦「労務可能な状態」になると
復活しませんのでご注意を。

また、傷病手当金を受けている間は、日額が3,612円以上ならご主人の扶養になれません。
健在の健康保険の任意継続か、国民健康保険に加入することになります。
8月から休職なら国民健康保険の方が保険料が安いかもしれません。

健康保険の扶養になれないということは、国民年金も支払う必要があるということ。
国民年金保険料が「免除」にできないか、念のため、市町村で手続きをするときに聞いてみてください。 (ご主人の収入があるから、ダメかも・・・)
妊娠による失業保険の延長について。


結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)


その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。


産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?


詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
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